医療法人設立 > 医療法人のメリット・デメリット
医療法人設立に関して、概ね次のようなメリット・デメリットがあると言われています。
メリット | デメリット |
①給与所得控除、所得税から法人税への課税率の変更、退職金についての優遇税制等により、節税が期待できます。
②医療法人化すると、分院設立や介護事業への事業展開が可能になります。
③相続対策や事業承継において手続きをスムーズに行うことができます。
④社会的信用力が高まります。 |
①社会保険に強制加入となるため、費用負担が増加します。
②運営管理が複雑化します。
③医療法人化することにより、出資持分についての財産権がなくなるため、解散の際は事前に積極的に財産を使っていく等の対策が必要になってきます。 |
[ メリット ]
(1)医療法人化すると、医師である理事長に給与を支払うことになります。その場合給与所得控除が受けられますので年収1500万円以上なら、245万円の給与所得控除が認められます。
(2)医療法人化すると、妻や父母など、家族が理事になればその給与を家族に支払うことができます。これにより家族の所得が分散され結果として税負担が低くなり家族全体の可処分所得が増えます。
(3)個人で開業している場合は基本的に医師や青色専従者に対して退職金を支払うことはできませんが、医療法人化すると、院長や理事に対しても退職金を支給することができます。退職金は普段の給与に比べ税制面で優遇されるため、老後の蓄えとして計算できます。
(4)医療法人化すると、理事の生命保険料を法人として契約できるため、個人の負担が減りさらに節税効果も見込めます。
(5)医療法人化すると、分院設立や介護事業への事業展開が可能になります。
(6)個人の場合、所得税と住民税あわせて最高50%(平成27年からは55%の予定※平成25年税制大綱)の税率で課税されますが、医療法人化すると、法人税は最高でも実効税率およそ35%に抑えられます。
(7)医療法人は、相続対策・事業承継に適しています。個人の場合、事業承継するためには一つ一つの資産の譲渡手続きや各種申請手続きが新たに必要になったり、相続の際には多額の相続税がかかってくることがありますが、医療法人の場合は、出資持分を計画的に譲渡・贈与することで、相続対策や事業承継をスムーズに行うことができます。
(8)医療法人化すると、社会保険等の福利厚生が充実し社会的信用力が高まるため、スタッフを雇用する際には個人より有利です。
[ デメリット ]
(1)医療法人化すると、社会保険に強制加入となります。これにより従業員の社会保険料の半分を法人で負担することになるため、費用負担が増加します。
*ただしこの点については、個人経営であっても従業員が5人以上の場合は社会保険に強制加入となるため、法人化のデメリットとは言い切れない場合があります。
(2)運営管理が複雑化します。
病院会計準則に準拠した決算書の作成や、都道府県知事に「事業報告等提出書」の提出、役員の任期(最長2年)ごとの登記手続き等の運営管理が発生します。
(3)医療法人化すると、出資持分についての財産権がなくなります。
平成19年に行われた医療法改正以後、新規設立する医療法人については持分の定めのない医療法人のみと規定されました。これにより、法人の解散時に残った財産は国や地方公共団体に帰属することになることとなりました。そのため、解散するまでに給与を増やすなどして積極的に財産を使っていく等の対策が必要になってきます。