許認可

建設業許可 > 建設業許可制度について

[ 建設業許可とは ]

1件の請負代金が500万円以上(税込み)の工事を行うには、建設業法第3条により、建設業許可が必要と定められています。
この内、建築一式工事(1棟の新築工事等)のみ1500万円未満の工事では許可を要しません。

 

これらの工事を行う場合、許可を取得していなければ建設業法違反となり、発覚すると罰則の対象となってしまう場合があります。

 

公共工事に入札するためには、建設業許可の取得の他、毎年決算終了後に経営事項審査申請を行い総合点数の通知を受け、その上で申請希望をする省庁・自治体等に入札参加資格審査申請を2年~3年毎行う必要があります。

 

 

[ 建設業許可を取得するメリット ]

  • 金融機関では、許可を持っていることを融資の条件にしている場合があります。
  • 許可の取得には、人的要件や財務要件など数々の要件があるため、取引先や同業者に対する信用が増します。
  • 優秀な人材を採用する際に有利です。
  • 公共工事の入札に参加するには、許可の取得が必須です。必要な手続きを行えば