建設業許可 > 許可業種の分類について
建設業法別表により、工事は全28業種に分類されます。請負う工事の実態により、当該工事がどの業種に当たるか決定します。 詳細については、下記東京都のHP参照ください。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/index.html
土木工事業 |
板金工事業 |
電気工事業 |
電気通信工事業 |
建築工事業 |
ガラス工事業 |
管工事業 |
造園工事業 |
大工工事業 |
塗装工事業 |
タイル・れんが |
さく井工事業 |
左官工事業 |
防水工事業 |
鋼構造物工事業 |
建具工事業 |
とび・土木工事業 |
内装仕上工事業 |
鉄筋工事業 |
水道施設工事業 |
石工事業 |
機械器具設置工事業 |
ほ装工事業 |
消防施設工事業 |
屋根工事業 |
熱絶縁工事業 |
しゅんせつ工事業 |
清掃施設工事業 |
◆許可取得の例
以上の分類を基に、ある「A社」の許可取得検討~許可取得までをケーススタディで解説致します。
<A社概要>
- 資本金5000万の株式会社
- 行っている工事は建築一式(1500万円未満)がほとんどで、その他電気工事や管工事も依頼があれば行っている
- 自己資本6000万円
- 欠損金はなし
- 流動比率は100%超
- 欠格要件等には該当しない
- 営業所は東京都と千葉県に1つずつ
- 経営業務管理責任者の要件を満たす者が1人いる
- 専任技術者となる者は一級建築士が東京本社と千葉営業所に1人ずつ、第一種電気工事士が本社に1人、管工事の実務経験を持つ人が一人いる
<許可申請の検討>
- 東京本社と千葉営業所があるため国土交通大臣許可の取得が必要
- 財産的基礎は特定建設業の要件を満たす
- 建築一式工事は現在すべて自社で施工しているが、今後下請に4500万円以上出す可能性があるため特定建設業を取得しておきたい
- 電気工事については、第一種電気工事士の資格では特定建設業を取得できないため一般建設業を取得
- 管工事についても、実務経験者では特定建設業は取得できないが当面規模の大きい工事をやる予定はないので一般建設業で十分
<許可を取得>
- 国土交通大臣許可
- 会社として、建築工事業の特定建設業許可、電気工事業の一般建設業許可、管工事業の一般建設業許可を取得
- 専任技術者の配置の問題で営業所ごとに許可の取得状況は下記のようになった
<許可の取得状況>
- A社としての許可:(建)・・・特定、(電)・・・一般、(管)・・・一般
- 東京支店:(建)・・・特定、(電)・・・一般、(管)・・・一般
- 千葉営業所:(建)・・・特定