建設業許可 > 建設業許可の分類
[ 国土交通大臣許可と知事許可 ]
営業所が2都道府県以上にまたがり存在する場合には監督官庁は国土交通省になり、許可申請は主たる営業所が所在する都道府県を通じて国土交通省の各地方整備局長宛にします。
営業所が1都道府県に存在する場合には、当該営業所の存在する都道府県知事宛に許可申請をすることになります。
たとえば、東京都に営業所が2つある場合でも、東京都知事許可を取得することになります。
[ 一般建設業許可と特定建設業許可 ]
◎一般建設業とは
500万円(税込)の工事を請負う場合に、建設業法で取得を義務付けられている許可です。建築一式工事は元々の工事の規模が大きいため1500万円未満であれば許可は不要。
《一般建設業の許可申請のための要件としては》
- 経営業務管理責任者の配置
- 専任技術者の配置
- 財産的基礎を有すること
→直近決算で自己資本が500万円以上あること
または、金融機関から500万円以上の残高証明書の発行を受けること - 請負契約に関して誠実性を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
→上記2点は主に過去において建設業法等の法令違反がないことを意味します - 暴力団の構成員でないこと
◎特定建設業とは
元請で工事を請負った際、合計で3000万円以上(税込)を下請に出す場合に建設業法上で許可の取得を義務付けられているものです。ただし、建築一式工事については4500万円未満(税込)の場合は特定建設業許可は不要。
専任技術者の配置により特定建設業の業種と一般建設業の業種が混在する場合もあります。
特定建設業は、建設業法により一般建設業と比較して監理技術者の配置、下請代金の支払い等の責任を加重されます。
《特定建設業の許可申請のための要件で、一般建設業と相違する点は》
- 専任技術者の配置
→資格者が一級建築士等の一級資格に制限され、実務経験についても要件が加重され、指定建設業(電、管等5業種)については実務経験では認められません - 財産的基礎を有すること
→相当の資金調達能力が求められるため、一般建設業より加重され、下記すべてを満たす必要があります
① 資本金が2000万円以上
② 自己資本が4000万円以上あること(直前決算時)
③ 欠損がある場合、その額が自己資本の20%未満であること(同上)
④ 流動比率が75%以上あること(同上)