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医療法人設立 > 医療法人の種類・設立の要件

[ 医療法人の種類 ]

①医療法人社団

複数の人が集まって設立される医療法人であり、設立のために預金、不動産、備品等を拠出するものです。大多数の医療法人は医療法人社団の形態を取っています。

 

②医療法人財団

個人又は法人が無償で寄付する財産に基づいて設立される医療法人です。

 

 

医療法人の種類

 

持分とは、出資持分のことをいいます。出資持分については相続の対象となるため、相続税が高額になってしまうなど、かねてから問題が指摘されてきました。

 

そこで、平成19年の医療法改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできないこととなりました。

 

現在は、持分のない「その他医療法人」を設立なさるケースがほとんどを占めています。基金制度を利用した医療法人社団の設立がなされることもあります。詳しくは個別の事情に合わせて、お客様にもっともふさわしい法人の形を提案させていただきます。

 

 

[ 医療法人設立の要件 ]

①人的要件

1.原則として3名以上の社員が必要となります。

*「社員」とは、株式会社でいうところの株主のようなもので、出資の有無に関わらず社員になることができます。理事が社員になるケースが多いです。

 

2.原則として理事3名以上・監事1名以上が必要です。

• 理事については、一名は医師または歯科医師であることが必要です。

 その一名の方を理事長として選びます。

・ 監事については、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任出来ません。

 

3.役員が欠格事項に該当していないこと•成年被後見人又は被保佐人ではないこと。

• 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと。

・ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中ではないこと。

 

②財産的要件

1.土地・建物…法人の所有であるか、又は賃借権を設定されていることが必要です。

*賃貸借の場合は、5~10年の長期の賃貸借契約が担保されていることが必要となります。なお、自動更新が保証されている場合には、契約期間が短期(2年ほど)でも認められることがあります。

 

2.運転資金…年間支出予算の2ヶ月分を上回るお金を準備できること。

*既に個人診療所が開設されていて、決算期が2期以上黒字である場合には不要です。