許認可

医療法人設立 > 医療法人とは

病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人のことを、医療法人といいます。 医療法第39条以下に、つぎのような条文があります。

 

「(1)病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。(2)前項の規定による法人は、医療法人と称する。(医療法39条1項、2項)」

 

医療法人の設立には都道府県知事の認可を必要とします。また、2つ以上の都道府県において病院等を開設する医療法人については、認可権限が厚生労働大臣となります。 認可に当たっては、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有していることが必要です。   

 

 

[ 医療法人制度の目的 ]

医療法人制度は、次のような目的のために設けられた制度です。

 

①家計と医業の分離による資金集積性の向上
②医業経営の永続性の担保
③高度医療機器の導入が可能になるなど医療の高度化
④地域医療の供給の安定

 

これらの工事を行う場合、許可を取得していなければ建設業法違反となり、発覚すると罰則の対象となってしまう場合があります。

 

公共工事に入札するためには、建設業許可の取得の他、毎年決算終了後に経営事項審査申請を行い総合点数の通知を受け、その上で申請希望をする省庁・自治体等に入札参加資格審査申請を2年~3年毎行う必要があります。

 

 

[ 増えている医療法人 ]

現在、医療法人は全国で約50,000あります。そのうちの8割以上が一人医師医療法人(医師が一名のみの医療法人)です。
(平成26年3月31日時点厚生労働省の調査より)

医療法人数の推移

 

従来、医療法人の設立には常勤の医師あるいは歯科医師が3名以上必要とされてきましたが、現在は1人または2人でも医療法人を設立することができます。
医療法人を設立することによって、節税だけでなく相続・事業承継対策としてのメリットが受けやすくなり(詳しくは「医療法人化のメリット・デメリット」をご参照ください)、しかもその設立は医師本人または親族だけでできるようになったため、年々、医療法人数は増加しています。