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宅建業免許 > 宅建業免許が必要な事業

宅建業免許が必要になるケースや必要になる事業はどういったものなのでしょうか?
まずは、この宅建業免許はどのような場合に必要なのかをご説明していきます。

 

 

[ 宅建業法による定義 ]

宅地建物取引業法によると宅地建物取引業、いわゆる宅建業は次のように定義されています。

①宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと

②宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するに つき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

「業として行う」というはどういうことかというと、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行う場合を指します。その場合は、業として宅建業を行っていると判断されます。

 

単純に自社で所有の物件を処分する場合や、あらたな社屋用に不動産を購入するような場合は、宅建業免許は不要とされています。また、自己所有のマンションなど宅建業者を通じて賃貸に出すような場合も不要です。マンションの管理業も宅建業の免許は不要ということになります。

 

他人の物件を代理して販売・賃貸する販売代理店、賃貸代理店や、物件を媒介する不動産仲介業者は必ず宅建業免許を受けていなければならないのです。

 

家の建売販売をするような場合も宅建業免許が必要です。もともと建設業者として家を建て、宅建業者を媒介して販売していたような方が、宅建業者を介さず、販売まで自社で行うというような場合には宅建業免許の取得が必要なのです。