金融関連のご相談

借用書1枚からでも!貸金業に限らず多方面の分野をサポート

行政書士は書類作成・手続きの専門家です。契約書や内容証明郵便といった関連書類の作成はもちろんのこと、行政への届出等もしっかりサポートしていきます。さらに、貸金業以外の事業にも拡大したいといったご相談ももちろん承ります。債権債務関連の問題がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。尚、債務整理、破産、支払い督促等請求業務又は裁判手続き等もしくは、不動産登記手続きに関しては、当事務所の提携弁護士(又は司法書士)を紹介致しますので、トータル的にフォローが可能です。

債権者のご相談

お金を貸した方(これから貸したい方)のご相談

■個人
個人的に知人にお金を貸したのですが、名刺の裏にメモした程度の借用書があるのみなので、正式な書類を作っておきたい・・・
■不動産
銀行の住宅ローンで満額を借りられなかった不足分を不動産担保としてお金を貸したい。具体的手続きのアドバイスや関係書類の作成をお願いしたいのですが・・・
■債権担保
売掛金、診療報酬等を担保にお金を貸したい。具体的手続きのアドバイスや関係書類の作成をお願いしたいのですが・・・
■人材確保のアドバイス
貸金業務取扱主任者の資格者、経営経験者の確保に関してのアドバイスをお願いしたい・・・

債務者のご相談

お金を借りた方(これから借りたい方)のご相談

■融資
住宅ローンの相談、借り換え、リフォームローン
不動産を購入してマンション経営をしたい・・・
■債務のご相談
追加融資、借り換えの相談、返済方法の見直し等のアドバイスをお願いしたい・・・
■その他のご相談
自分の借入れ金額、会社の借入れ金額を確認したい・・・

その他のご相談及び法律用語のご説明

※ご注意!! 行政書士業務は、書類作成代行及び許認可業務の代理業務がメインの為、相手側との直接交渉はできません。
弁護士法72条の関係上、裁判手続き(調停含む)・代理交渉・争々性のある業務は、受任できません。受任後そのような事件に発展した場合は、当業務を辞任又は、弁護士・認定司法書士等をご紹介又は依頼人様の承諾を得て引き継ぎをすることになりますのでご了承ください。尚、法律用語のご説明として記載している債務整理、破産、支払い督促請求業務又は裁判手続き等(調停含む)もしくは、不動産登記手続きに関しても、当事務所の提携弁護士(又は司法書士)を紹介致しますので、トータル的にはフォローが可能ですのでご安心下さい。

契約書 ●金銭消費貸借契約書・借用書
個人や銀行などから返済することを約束してお金を使うために借りる契約のことをいいます。

●示談書・和解契約書
他人との間に問題(交通事故、傷害事件、他人のものを壊した、など他人との問題全般)が発生した場合に、裁判所を介さず当事者間の話し合いにより、その問題を解決する目的で作成された和解契約を書面にしたものです。解決後のさらなる争いを防ぐ目的もあります。

●不倫示談書
不貞行為の和解契約書を、一般的に不倫示談書といいます。不貞行為とは、法律用語で「配偶者としての貞操義務の不履行」となります。つまり、結婚している人が配偶者(夫または妻)以外の他人と性交を持つこと、という意味です。

●誓約書
誓約書とは契約書の一種で、当事者が相手に約束をする際に、当事者の一方のみで作成し相手に差し入れるものをいいます。他の契約書は、当事者一方のみで作成するのではなく、当事者双方で両者が署名押印したものを二通作成しますので、誓約書とはこの点に違いがあります。

●離婚協議書
離婚するときにお互いで決めたことを書面にしたものを、離婚協議書といいます。離婚協議書の用紙や様式に、特に決められた制限はありませんが、離婚協議書も契約書の一種となりますので、内容に無効となる条項や法律的な問題があれば、のちのちに問題を招いてしまうことになってしまいます。ですので離婚協議書を作成するときは、法律的な要点を押さえて、将来の問題を防ぐ安心できる内容で作成する必要があります。

●その他の契約書
・不動産(土地建物)賃貸借契約書
・不動産(土地建物)売買契約書
・動産(物品)売買契約書
・連帯保証書
・雇用契約書
・労働者派遣契約書
・営業譲渡契約書
・秘密保持契約書
・代理店契約書
・インターネット広告掲載契約書
・フランチャイズ契約書
・合併契約書
・個人代理店業務委託契約書
・事務委託契約書
・業務委託契約書
・コンサルティング業務委託契約書
・ソフトウェア開発委託契約書
・貨物運送委託契約書
※他にもたくさんの契約書があります

●公正証書
当事者同士の契約または契約書に基づき、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士など退職した人の中から任命します)が作成する公文書のことを公正証書といいます。
※公正証書にすべき代表的な契約書
・金銭消費貸借契約書(借用書)
・示談書(和解契約書)
・不倫示談書
・誓約書
・売買契約
・賃貸借契約
内容証明 ●内容証明
「内容」と「いつ出したか」を郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」のことを、一般的に内容証明といいます。相手がどうしても約束を守らないときは内容証明をおすすめします

●クーリングオフ
訪問販売や電話勧誘販売などにより、品物やサービス(英会話の授業やエステなど)を購入した場合に、一定の期間内であれば、購入者が違約金などを支払うことなく、書面での通知により契約の解除ができる制度のことです。理由は必要なく無条件で契約の解除ができます。

●債権(貸金)の確定(証拠保全)
他人にお金を貸したが、なんど催促しても返済がなく困っている。または他人に品物を売ったのに、その代金を払ってくれない。金銭消費貸借契約書、借用書、売買契約書を公正証書にはしていなかった、もしくは口約束で契約書にすらしていなかった場合も含みます。

●慰謝料請求
慰謝料とは、他人が故意または過失によって、自分の権利(生命・身体、自由、名誉、貞操など)を侵害した場合に、その損害を償うために支払われるもののことをいいます。
※慰謝料請求ができる代表的な事例
・浮気、不倫(不貞)行為(配偶者かその相手方、または両者に対して)
・婚約破棄
・内縁関係の破棄
・離婚(相手の責任により離婚したとき)
・傷害事件
・交際相手からの暴力(DV)
・セクハラ、パワハラ
・ご近所問題(嫌がらせ、悪臭、犬の騒音、等)
・名誉毀損(事実とはちがう噂をたてられた、等)
・プライバシーの侵害(インターネット上で勝手に個人情報を流された、等)

●養育費の請求
養育費とは、子どもが成人するまでに必要な費用(生活費、教育費、医療費など)のことをいいます。離婚して夫婦ではなくなったとしても、子どもの親であるということになんら変わりはありませんので、養育費の支払義務はもちろんなくなりません。原則として法律で子どもが成人とされる二十歳になるまで養育費の支払義務がありますが、最近は話し合いにより大学を卒業する年齢である二十二歳まで支払われることが多くなってきています。また支払うのは父親だけというわけではなく、父親が養育している場合は母親に請求することもできます。しかし離婚して年数が経過すれば、約束した養育費の支払いが滞ることが多く、最近では大きな社会問題となっています。以下のような理由で、支払いをしないことが多いようです。
※支払いをしないことが多い事例
・離婚時に養育費を決めていない
・養育費を払わなくてよいという条件で離婚した
・離婚後に再婚した
・支払う余裕がない
・親権や監護権がない
・離婚後まったく面会していない
ですが、これらの理由で支払義務が免除されることはありません。養育費は子どもの権利でもあります。成人するまでしっかり払ってもらいましょう。
公正証書 ●公正証書
当事者同士の契約または契約書に基づき、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士など退職した人の中から任命します)が作成する公文書のことを公正証書といいます。
※公正証書にすべき代表的な契約書
・金銭消費貸借契約書(借用書)
・不倫示談書
・誓約書
・売買契約
・賃貸借契約

●公正証書遺言
遺言者からの口述をもとに、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士などを退職した人の中から任命します)が作成する遺言書のことを、公正証書遺言といいます。公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されますので、紛失、偽造、変造、隠避の可能性がありません。また謄本・正本を紛失しても再発行ができます。原本の保管期間は、20年間、もしくは遺言者が100歳になるまで、のどちらか長い期間となります。

●離婚公正証書
離婚するときにお互いで決めたことを書面にしたものを、離婚協議書といいます。相手が約束を破っても、強制執行認諾条項付きの離婚公正証書があれば裁判を起こすことなく裁判で勝訴し判決をもらっているのと同じで、すぐに強制執行手続を取ることができます。
離婚 ●離婚
離婚するには、日本では以下の4種類の方法が法律により規定されています。

・協議離婚(協議上の離婚)
 お互いが離婚に合意し、離婚届を提出することによって成立します。最も労力がかからない方法なので、離婚の90%以上がこの方法によります。

・調停離婚
 離婚について夫婦両者の合意には至らないが、それでも夫婦の一方が離婚したいときは、まずは家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、第三者である調停委員二人(初回のみ裁判官一人も加わる)を通して、家庭裁判所で話し合うことになります。

・審判離婚
 わずかな条件に合意がなく、調停離婚は成立しなかった。だがほとんどの条件には合意がある。このようなときは、家庭裁判所が職権により、離婚するよう審判(命令)を出すことがあります。この審判を受け入れて成立した離婚のことを、審判離婚といいます。

・裁判離婚(裁判上の離婚)
 離婚の協議で同意に至らず、さらに調停離婚、審判離婚も成立しなかったときは、裁判所で訴訟を起こすしか他に方法はありません。ただし訴訟を起こすには、家庭裁判所での離婚調停を経ていること、不貞行為などの離婚事由があること、などの条件が必要となります。なおこのときは家庭裁判所ではなく、地方裁判所で訴訟を起こすことになります。裁判の結果、離婚を認める判決を得れば、夫婦のどちらかに合意がなくても、強制的に離婚が成立します。
遺産相続 ●相続人調査
誰かにもしものことがあり、相続が発生したときは、相続人が誰であるかを確定させるために、必ず相続人調査をしなければなりません。残されたご家族の方は当事者ですので、相続人が誰であるのかはわかりきっていることかもしれませんが、相続に伴う不動産の名義変更や、相続した銀行口座の預金を下ろすときなどに、他人に相続人であることを証明する必要があるからです。

●遺産分割協議書
誰かにもしものことがあったときは、亡くなると同時に財産や債務(遺産)は相続人が相続することとなります。相続人が複数いる場合は、相続人全員がこれらの遺産を共有した状態で相続することになります。この共有となった遺産を、どのように分けるか話し合うことを遺産分割協議といい、この協議によって決定したことを書面にしたものが遺産分割協議書となります
遺言 ●遺言
遺言とは、自分にもしものことがあったときに、一生をかけて築いた大切な財産を、誰にどのように分けるかについての、具体的な意思表示のことをいいます。また残されることになる家族への最後の言葉や、生前は伝えることができなかったこと、などの内容をつけ加えることもできます。

●自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文、日付、署名のすべてを自筆で書き、それに押印して作成された遺言書のことをいいます。用紙にペンと印鑑があれば、時と場所を選ばずに作成することができるので、労力と費用が最もかからず、手軽に作成できる遺言書です。ただし、手軽に作成できる代わりに、法律によりその様式(書き方)が厳格に決められており、これに従わなければ、また少しでもミスがあれば、遺言は残念ながら無効となってしまいます。紛失や偽造、変造、隠避(隠すこと)される可能性が高いというデメリットもあります。

●公正証書遺言
遺言者からの口述をもとに、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士などを退職した人の中から任命します)が作成する遺言書のことを、公正証書遺言といいます。公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されますので、紛失、偽造、変造、隠避の可能性がありません。また謄本・正本を紛失しても再発行ができます。原本の保管期間は、20年間、もしくは遺言者が100歳になるまで、のどちらか長い期間となります。

●遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる(これを遺言の執行といいます)ために、選任された人のことをいいます。残された財産の目録を作成して相続人に交付する、また遺言の指示どおりに、財産を分割して分配する、不動産の名義を相続人に変更する、などの手続きを行います。なお、遺言執行者を指定する場合は、必ず遺言で行う必要があります。
パスポート認証・サイン認証 ●パスポート認証とは
パスポート認証とは、パスポートのコピーが、パスポートの真正なコピーであることを、一定の国家資格を持った有資格者が認証(証明)することをいいます。外国への留学、海外口座を開設するとき、外国のビザ(在留資格)を取得するときなどは、身分を証明するために、一般的にパスポートが必要になります。もちろんパスポートの原本を外国に送ることはできませんので、コピーを送ることになりますが、相手側はそのコピーが本物のパスポートのものなのか、またコピーに加工・修正・偽造がされていないかを判断することができません。そのために、国家資格を持つ確かな身分の第三者による「パスポートの真正なコピーである」ことの保証が必要になることがあります。つまりこの保証が、パスポート認証の書類になるのです。

以下のようなときは、パスポート認証が必要となることがあります。
・外国へ留学するとき
・海外のビザ(在留資格)を取得するとき
・海外の銀行に口座を開設するとき
・海外の証券会社に口座を開設するとき
・海外発行のクレジットカードを申込むとき
・海外の会社の役員になるとき

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