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内容証明郵便とは…
内容証明は郵便物の ①差出日付 ②差出人 ③宛先 ④文書の内容 を特殊会社である郵便事業株式会社(通称:日本郵便)が謄本により証明する制度のことです。
[ 内容証明の効果 ]
内容証明は、手紙を送った証拠を残したい場合に利用されます。
内容証明とは、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれるだけです。言いかえれば、手紙を受け取った相手が「そんな手紙はもらってない」などという言い逃れができなくなるということだけが、その効果です。内容証明は、手紙を送った証拠を残したい場合に利用されます。
以下に、内容証明の具体的な効果についてまとめておりますので、ご参考になさってください。
①証拠力を得るという効果(郵便局が手紙の証明をしてくれるという本来の効果)
<契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合>
例えば、法律上当然に契約を解除できる場合というのがあります。契約を解除するには、相手方に解除の意思表示をすればよいのですが、口頭や普通郵便で契約解除の通知をしても証拠が残りません。こちらは解除したつもりでも、相手が「そんな通知は受け取っていない。契約は解除されていない。料金を支払え」と言ってきたら困ります。
そこで、証拠を残すために、内容証明郵便が使わます。
内容証明には、「そんな手紙(通知)は受け取っていない」などという言い逃れができなくなるという効果があります。
②確定日付を得るという効果
<債権譲渡の通知 などの場合>
これは、①の証拠力を得るということと同じですが、内容証明郵便で日付が公的に証明されるのです。書面が作成(通知)された日付が公的に証明されるものに、確定日付というものがあります。この確定日付は公証役場の印などですが、内容証明郵便の日付印も確定日付です。法律上、確定日付があることが要件になっているものがあります。
内容証明の本来の効果は、公的に証拠として残るということですが、内容証明を受け取った相手は、普通の手紙をもらう以上に「何とかしなければ」と思うものです。実際、公的な証拠がある以上、「そんな手紙知りません」と言って逃げることができなくなりますし、何とかしないと本当にまずいことが起こる場合があるからです。今後のことを考え、相手は行動を起こさざるを得ないということになるのです。
内容証明の証拠力という効果は、相手に行動を起こさせる効果をも生みます。
③証拠書面として活用
内容証明をだしても効果がない相手に対しては、裁判等法的な手続きを踏む必要が有ります。
内容証明の内容を裁判の訴状に当てはまるように主張する事により、その後の裁判等の証拠書面として活用出来ます。
※ご注意
裁判手続きは、行政書士では受任出来ないため、ご依頼をご希望の方は、司法書士又弁護士をご紹介致します。