成年後見・遺言・相続手続 > 相続手続について
[ 遺された財産は何か?(遺産目録の作成) ]
相続人は、被相続人の一切の権利義務を相続します。つまり、プラスの財産である資産だけでなく、マイナスの財産として負債も受け継ぐということになります。
それぞれの財産を以下に例示列挙しておきます。
◆プラスの財産
- 現金、預貯金
- 不動産(土地・家屋)
- 不動産上の権利(地上権・賃借権・抵当権など)
- 動産(自動車・宝石貴金属・骨董品など)
- 有価証券(株式・国債・手形など)、ゴルフ会員権
- その他債権(売掛金・貸付金・損害賠償請求権など)
- 知的財産権(特許などの産業財産権・著作権など)
- 生命保険金(故人が受取人のもの)
- 電話加入権
※但し、財産性があるとされた判例は加入権の価値が高かった頃のもの
◆マイナスの財産
- 借金・ローン、保証債務
- 公租公課(未納の税金・社会保険料など)
- 買掛金
- 損害賠償債務
◆相続財産(故人の財産)とみなされないもの
- 祭祀財産(墓地・仏壇・位牌・遺骨など)
- 香典・葬儀費用
- 生命保険金(故人以外が受取人のもの)
- 死亡退職金・埋葬料
※その他、生活保護受給権や親権など故人以外には帰属できない、あるいは帰属させるべきではない権利(一身専属権)は相続されません。
これら相続財産(資産)のそれぞれについて評価を行い、一覧表にまとめたものが、財産目録です。評価の方法は項目ごとに決まっていますので専門家にお任せください。
[ 遺産分割協議 ]
相続財産と相続人が確定したら、いよいよ相続人全員で遺産分割協議をいたします。
協議の結果は、遺産分割協議書に明確にまとめ、全員が署名、または記名押印してください。
複数枚にわたるときは、契印も全員で押印します。
この遺産分割協議書を添付して、相続登記や各種の名義書換などを行って現実に遺産を分割していくことになります。
当職では、遺産目録作成、相続調査を経て遺産分割協議書作成し、司法書士との提携において相続登記までをトータルに承ります。
遺産分割でお悩みの際は、何なりとご相談ください。
[ 相続人調査 ]
通常の相続の場合は、相続人が確定している場合が多いですし、誰が相続人でにあるか、わかっている場合も多いです。
例)相続人の典型パターン
Aさん死亡 ― ①妻とAの子供達 ②妻とAの両親(子供がいない場合)
③妻とAの兄弟(子供もいなく、両親も既に亡くなっている場合)
この3つのパターンが一番多いのではないでしょうか??
しかし、それ以外のパターンもあります。
例えば、Aさん死亡 ― 相続人である、妻とAの子供達が相続手続きをしないで、妻とAの子供達が死亡してしまい、Aさんの子供達の子供(孫)が、相続する場合など(数次相続)
複雑になってきます。
更にAさんの兄弟や甥っ子姪っ子などの相続権が発生した場合などは、特に複雑で、連絡の取っていない遠い親戚などは、連絡先を調べるのもひと苦労です。
このような場合の予防策として、毎回きちんと相続手続きをすることをお勧め致しますが、一般的に『相続財産なんか、自宅しかなく元々その家に住んでいるから関係ないよ』とほったらかしにしていると、残された相続人は、大変な苦労(後から調べるには費用もかさみます。)をします。
※ちなみに不動産などの名義変更は、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要です。
そのようなときに、相続人の方に代わり相続人の調査を致します。お気軽にご相談下さい。
[ 相続財産調査(相続手続きを含む) ]
昨今、孤独死、身寄りのない方が亡くなるケースが増加しています。 このような場合、家族がいない方は(例えば、親も亡くな り、独身で子供がいない単身住まいの方)兄弟などが相続します。
残された相続人は、何が何処にあるかはもとより、どのような財産を持っているかなど、探しようがないケー スが多いようです。 特に最近は、株券や銀行通帳等のペーパレス化、電子化が増えており、遺留物の中の資料だけでは、判明 されにくのが現状です。
そのような場合の相続財産の調査を致します。
◆相続財産調査・業務内容
相続関係調査(戸籍等取得)
⇒相続財産調査
⇒相続財産目録の作成
調査後
⇒遺産分割協議書の作成
⇒各種相続手続き
など相続人に変わり、煩わしい手続きを代行致します。
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